確定申告の時期です。 僕も仮想通貨を弄っている以上、確定申告をする必要があるかどうかを考えるためにも計算だけはやっておく必要があるので、早速やってみました! しかし、これが思った以上に大変で(汗)、3日4日掛かってしまいました。 たぶん来年も確定申告しないといけないと思うので、念の為、今回勉強したことを記録として残しておきます。
確定申告が必要かどうかの考え方
大まかに3つのケースに分けられます。
- 給与所得があり、20万以上の利益が出ていること
- 扶養者であり、33万円以上の利益が出ていること
- フリーランスや個人事業主に該当する人
③については利益水準が関係ないというのがポイントですね。
仮想通貨の税金について
仮想通貨の利益は雑所得という勘定に入り総合課税に該当します。 これは給与所得と同じ枠ですので、給与と合算して計算する必要があります。
そしてその時の税率が累進課税という形になっており、以下の表のものが適応されることになります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
330万円以下 | 10% | 97,500円 |
695万円以下 | 20% | 427,500円 |
900万円以下 | 23% | 636,000円 |
1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
仮想通貨投資には損失繰越がありません
実際に確定申告をするまで気づかなかったことなんですが、仮想通貨は雑所得扱いのため損失繰越ができないようになっています。 投資という枠で見る場合、累進課税があることも考えると、デメリットが多いかもしれません。
利益の計算方法は2種類
移動平均法と総平均法の2つがあります。 それぞれメリット・デメリットがあるので、どちらが良いかは状況によりますが、国が推奨しているのは総平均法のようです。
移動平均法を使う場合は届出書の提出が必要
もし移動平均法を使いたい場合は届出書を税務署に提出する必要があります。 この届出により評価方法を選定しなかった場合には、強制的に総平均法による評価が適用されることになっています。
評価方法は仮想通貨の種類ごとに決定できる
現在の制度では、仮想通貨の評価方法は仮想通貨の種類ごとに選ぶことが可能になっています。 僕はあまり状況を複雑にはしたくないので、全て総平均法に統一しますが、おそらく「ビットコインは移動平均法、イーサリアムは総平均法」というような使い分けが可能なんだと思います。
既に決定済みの評価方法の変更には、別の申請が必要
仮想通貨を取得した年の前年以前に同種類の有価証券を取得している場合は、何も提出する必要はなく、前年の評価方法を引き継ぐことになります。 しかし、もし評価方法を変更しようとする場合には、「所得税の(有価証券・仮想通貨)の評価方法の変更承認申請書」を提出する必要があります。
僕は去年もビットコインに触れています。 もしビットコインの評価で移動平均法を使いたい場合は、前出の届出書ではなくて、変更承認申請書を提出しないといけないということですね。
[手続名]所得税の仮想通貨の評価方法の変更承認申請手続|国税庁
ハードウェアウォレット保有資産の計算には注意が必要かも?
今回一番気がかりだったのが、ハードウェアウォレットにあるイーサリアムです。 dAppsゲームで使っていたので処理が多い上に、取引所のような報告書を作成する機能が存在していないからです。
それで最初はEhterscanのトランザクション履歴をCSV出力で対応しようとしました。 ですが、なぜか計算が合わなくなってしまうのでLedgerLiveのエクスポートデータで計算することに。 もしかするとトランザクションエラーあたりの処理がLedgerLiveとEtherscanでは違うのかもしれません。
あと他に気をつける点はイーサリアム価格のデータとの照合ですね。 エクセルで計算していたんですが、結構面倒くさいです。